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                                          最終更新日:平成19年2月11日

北海道からのお知らせ

「北海道の消費生活」からの報道発表です。

新しいページができました。 お役立ちのページです。
不当取引事業者に対する措置
 北海道の処分のほか、経済産業省、他都府県が公表したもののうち、北海道に関連のある分も
 掲載しされています。
 
北海道立消費生活センター

   ・日付をクリックすると、発表内容を見ることができます。
平成18年12月14日 虚偽の説明をして換気扇フィルターを販売していた訪問販売
業者に対し行政処分を行いました
北海道は、換気扇フィルターの訪問販売業者である有限会社ホームサー
ビス(札幌市中央区)に対し、特定商取引法の違反行為(不実告知、販売
目的等不明示、契約書面の記載不備)を認定し、平成18年12月14日
付けで同法第7条に基づき、同社が行う訪問販売に関する業務の改善指示を行いました。
平成18年12月11日 マルチ商法の業者に対し、北海道がはじめて、業務を停止命令しました。
学生等の若者をターゲットに商品(フットバス)の販売の斡旋を行う会員を募って組織を拡大する連鎖販売取引を行っていた事業者に対して3か月間業務を停止するよう命じました。北海道が業務停止命令を行うのは今回が初めてです。
氏名不明示、不実告知、公衆不出入場所勧誘、適合性原則違反、書面交付義務違反などを行っていました。
平成18年8月18日 勧誘目的を告げずに高齢者を民家に誘い込んだ上で、布団を売りつけていた訪問販売業者に対して行政処分を行いました。(催眠商法)
有限会社恵比寿広販は、日中、主に消費者宅を訪問し、消費者を集め、無料で日用雑貨品を配り、そののち「鍋」などのもっと高価なものを無料で配るかのように見せかけて、近所の独居高齢者宅等個人の住居に消費者を誘いこみ、部屋の戸を閉めきるなど密室状態にし、巧みな話術でその場の雰囲気を盛り上げ、ころあいを見計らって「春夏秋冬」と称する敷き布団を見せ、その効果をうたっい、この敷き布団に係る売買契約の締結について勧誘した。
北海道警察は、従業員9名、実質的経営者1名を逮捕しています。
平成18年8月3日
特定商取引法、北海道生活消費生活条例に違反して布団などを販売していた訪問販売業者に対し、行政処分、勧告を行いました。
有限会社アイエスジェイ日本(本社:札幌、旭川支店、帯広支店、つくば支店)は、「布団の点検にきました」、「いらない布団はありませんか」などと販売目的を隠して消費者宅を訪問する、消費者の承諾もないまま勝手に消費者宅へ上がり込んだりして契約書を作成する、威迫、困惑させるなどの行為を行っていました。
平成17年5月23日
(pdf)
精米の不適正表示を行った業者に指示を行いました。
北海道が、立ち入り検査したところ、表示と異なる原料玄米を使用し、精米年月日、製造者をほとんど表示していない等の事実が確認されました。
また、農林水産省北海道農政事務所から2度にわたり、改善指導を受けていたにもかかわらず、改善しなかったことなどにより、JAS法の「玄米及び精米品質表示基準」、「景品表示法」の違反を認め、公表しました。
平成17年2月16日
(pdf)
訪問販売における宝石類の購入契約に係る苦情案件処理結果報告書
北海道消費者苦情処理委員会は、申し立てを受けた苦情についての処理結果を発表しました。
平成16年12月6日
(html)
特定商取引法等に違反した訪問販売事業者に対し行政処分を行いました

北海道は、床下工事等の勧誘を行うことを隠し、「排水管の清掃をしませんか」などと言って消費者宅を訪問し、床下等を点検した後、不実のことを告げるなどして、家屋等の修繕・改良工事、排水管入替工事等を契約させていた事業者に対して、平成16年12月3日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づく指示及び北海道消費生活条例(以下「条例」という。)第17条第2項に基づく勧告を行いました。ついては、指示の事実を公表するとともに、条例第17条の2第2項の規定に基づき、事業者名等の情報を提供します。 
当該事業者の行っていた行為の例(抜粋)

  ○販売目的隠匿行為(不当な取引方法1(1)
・消費者に最初に接近する際に「排水管の清掃をしませんか」という趣旨のことしか告げずに、排水管の清掃後に「点検のために床下を見せてほしい」などと持ちかけ床下に入り床下工事を勧誘したり、排水管の補修工事等を勧誘しており、こうした家屋等の修繕・改良工事の勧誘を行うという目的を告げていない。

  ○不実告知(特定商取引法第6条第1項、不当な取引方法1(6)
  心理的不安(不当な取引方法1(3))
・当該事業者は消費者宅の床下に入り、床下の状況について「床下の地面に水が溜まってどろどろで、地面に穴が掘れていて、土台全面にはカビがひどく、このカビで住んでいる人は病気になって、床板も落ちて家財道具も倒れて人が住んでいられなくなる」などと告げた。

  ○不退去(不当な取引方法1(4)
・消費者が、工事等の勧誘を「来年まで待ってほしい」「急に言われても契約できない」「今主人がいないので後から連絡する」などと言って断わっているにもかかわらず、消費者宅から退去せず、執拗に勧誘を続けている。

  ○優良有利誤認(不当な取引方法1(8)
・工事の勧誘を受けた消費者が「大工さんに見てもらう」と言って勧誘を断っているにもかかわらず、「大工さんは床下になかなか潜ってくれずに、床を全部はぐってしまう。うちでは小さな穴から工事ができるので、大工さんに相談しなくていい」と告げた。

  ○錯誤に陥れる行為(不当な取引方法1(12)
排水管清掃の勧誘をする際に、
・「各家庭で排水管の清掃を行う必要がある。今日は近所のお宅で行っている。明日はこちらに入る予定だが都合はどうか」
などと、排水管の清掃をする必要があると消費者を錯誤に陥れるような表現を用いて勧誘している。

工事の勧誘をする際に、
・「他の家でも今はそのようにしている。今の新しい家はそういうふうにしている」
・「今、新しい家に必ず入れている備長炭でできた土に入れ替えませんか。今はどんな家でも新築するときにはこういうものは入れている。これを入れなければ5年くらいで家がひん曲がる」
などと、あたかもやらなければならない工事であるかのように消費者を錯誤に陥れるような表現を用いて勧誘している。

  ○迷惑行為(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則
          第7条第1号、不当な取引方法1(2)
[反復的、執拗な勧誘]
・消費者が、「工事は必要ない」「今日は何と言われても契約できない。息子からダメと言われている。」「来年まで待ってほしい」などと言って勧誘を何度も断っているにもかかわらず、事業者は「工事はした方がいい」「あんたがお金を出すんだから息子は関係ない」「来年まで待っていたら家がどうなるかわからない」などと告げて勧誘を継続している。

[不適当時間帯、長時間勧誘]
・消費者宅で、午後11時頃まで、あるいは午後5時半頃から午後9時半頃まで勧誘を継続している。

[契約を急がせる勧誘]
・消費者に対し「今日工事しなければ1週間は工事できない。その間排水は下に流れる」などと告げたり、「夫が今いないので後で連絡する」と言っている消費者に対し「早く決めてください」などと告げている。

[勝手行為]
・消費者の承諾なく消費者宅の敷地内を歩き回る、マンホールを開ける、排水管の清掃を始める。

  ○解除妨害(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則
          第7条第1号、不当な取引方法3(4)
クーリング・オフが可能な期間中に契約の解除を求めようとした、あるいは検討しようとした消費者に対し、
・「必要ないということはないでしょう、専門家でもないのにわからないでしょう」
・「僕の会社での立場を考えてくれ。金額をまけるところまで話し合ったじゃないか」
・「何言っているんですか。とんでもない。今ここで工事をやめたら大変なことになりますよ」
などと告げて、消費者による契約の解除を妨げている。
平成16年11月24日
(html)
換気扇フィルターの訪問販売業者の悪質な勧誘行為にご注意ください
(相談内容)
 アパートに引っ越してから何日か後に、業者が「換気扇の取扱いの説明に来た」と言ってやって来たので、玄関を開けた。
 すると業者は、「アパートの管理会社から頼まれて来ました。ここのアパートは換気扇フィルターを付けることになっています。」と言ったので、てっきりフィルターを付けなければならないと思い、換気扇フィルターを購入した。
 翌日、管理会社に確認したところ、設置の必要はないし、その業者には何も依頼していないとのことだった。
 解約したい。
 
(アドバイス)
 訪問販売業者は、消費者が自宅の玄関を開けさせ、商品を購入させようと様々なトークを用いてきます。
 上記のように、「取扱いの説明に来た」「住宅設備の説明に来た」「点検に来た」などと業者が言った場合でも、それが業者の本来の目的ではなく、商品を販売することが本当の目的である場合があります。
 換気扇フィルターをアパートやマンション入居者に販売する業者は、管理会社などを装って消費者に接近する場合もあります。業者の発言をうかつに信用して、簡単にドアを開けることがないようにしましょう。
 事業者は販売を目的に消費者に接近する際は、開口一番に販売目的を告げることが法令で義務付けられています。
 また、換気扇フィルターを販売する事業者は、商品を購入してもらうために、上記以外にも、「他の入居者もみんな付けている」「取り付けないと退去時の清掃代が高くなる」などのように、フィルターの設置義務があるかのようなトークや、根拠もなくフィルターを取り付けることの有利性を強調するトークを行うことがありますが、このような行為も禁止されています。
 安易に業者のいうことを鵜呑みにせず、まずは管理会社などに問い合わせてみましょう。

 被害にあった時は、直ちにお近くの消費生活センターへご相談ください。 
 訪問販売の被害にあった時には、直ちにお近くの消費生活センターへご相談ください。
平成16年11月18日
(html)
不当請求事業者名等の情報提供をはじめました。
北海道は、インターネットのアダルトサイト等の利用に身に覚えがないにもかかわらず、ハガキ等により利用料金の請求をはじめとする不当な請求を行っている事業者について、随時、道民の方に北海道消費生活条例第17条の2第2項の規定により情報提供をはじめました。
平成16年10月4日
(html)
悪質な訪問販売業者が行う暴利行為にご注意ください
(相談内容)
  一人で家にいたところ、「布団クリーニングのキャンペーンです。」と言うので
ドアを開けたところ、「湿気があると体に悪い」などと言われ、1枚40万円の湿気
取りパットの購入を勧誘された。強引に買うよう迫られて3枚も買わされたが、
購入後、インターネット通販で同じ商品が1枚1万円で販売されていた。
 暴利行為ではないか。時間が経っているが、今からでも減額できないか。

(アドバイス)
 道で調査したところ、この訪問販売業者は、仕入単価5,000円の商品に
90万円(仕入原価の180倍)や35万円(同70倍)など、商品の実質に比して
極めて高額で、対価的均衡を著しく失する暴利的な価格を、勧誘現場で
営業員の個々の判断により消費者ごとに恣意的に設定・提示した上で、
消費者に対し「この商品はこれ位の値段がする物だ」と説明し、契約させてい
ました。
 これらの行為は商道徳を著しく逸脱するだけでなく、消費者を錯誤に陥れる
行為として北海道消費生活条例に違反していることから、道ではこの訪問販売
業者に対し、これらの行為を行わないよう勧告するとともに、事業者名やその
手口について消費者に情報提供しました。
 訪問販売業者が勧誘時に消費者に提示する商品価格や工事などのサービス
価格には、消費者宅を訪問する旅費や歩合給などが多くの場合経費として
含まれており、店舗購入するときよりも割高になりがちです。
したがって、消費者としては、来訪要請をしていない以上、訪問販売業者の
提示する価格については、その場で早急に判断し契約せずに、店舗での価格や
知り合いの大工さんの見積など、複数の価格の情報を入手した上で、
この契約が妥当な契約なのか、時間をかけて検討することが重要です。
 訪問販売業者の中には、消費者に契約の妥当性・必要性を、自由かつ
冷静に判断させないようにするため、長時間居座ったり、契約を急がせたりする
悪質な業者がいます。特に相談ケースのように販売目的を隠して家に入り込み、
その後で販売や工事の話を切り出すような違法行為を行う訪問販売業者には
十分に警戒し、家に入れないほか、不用意な契約をしないようにしましょう。
 見知らぬ訪問者に気軽に気を許してしまうところから被害は発生します。
 訪問販売の被害にあった時には、直ちにお近くの消費生活センターへご相談
ください。
平成16年10月4日
(pdf)
訪問販売と契約に関する意識調査(消費生活モニターアンケート調査)結果
道内400名の消費生活モニターに対して行ったアンケート結果を発表しました。

消費者が望む政策や対応について、79.5%の人が、「問題があった事業者名
をすぐ公表する」と答え、1位となっていました。
平成16年9月30日 平成16年9月の物価情報を発表しました。
平成16年9月16日
(dpf)
平成15年度北海道立消費生活センターにおける消費生活相談の概要
平成15年度の北海道立消費生活センターが受け付けた消費生活相談の
概要を発表しました。概要は以下のとおりです。

・平成15年度の相談件数は15,949件(うち苦情件数は15,408件)で、
 著しく増加し、過去最高となった。
・架空請求等の増加により「通信販売」関連の相談が急増
・「役務」関連の相談が急増
・通信サービス関連の相談が急増
 商品部門では、資格取得用教材、補習用教材、教養娯楽教材、新聞等の
 「教養娯楽品」が1,138件で最も多かった。
 役務部門では、電話情報提供サービスの不当請求や架空請求等の「運輸・
 通信サービス」が6,285件と対前年比164.4%増と著増し最多となった。
・契約関連の相談が最多・急増
 相談内容は、「契約・解約」に係るものが13,110件と最多で、次いで
 「販売方法」に係るものが5,093件だった。
・相談に係る契約・購入金額は、金額が判明する10,022件(相談全体の
 62.8%)約58億5千7百万。
・不当請求(架空請求を含む)の状況
  *平成15年度の件数は、5,153件である、その請求内容、方法等が
   「強引」であるもの601件、「強迫」と考えられるもの562件
  *支払に応じた件数は、192件(3.7%)だった
  *不当請求を受けた当事者の年齢は、20歳代が2,084件(40.4%)
   が最多で、次いで30歳代の1,445件(28.0%)、20歳未満647件
   (12.6%)、40歳代の632件(12.3%)だった。
  *支払に応じた192件の支払額の合計は、22,107,157円で1件当り
   の最大は2,499,180円、最小は300円、平均115,141円。   
平成16年9月6日
(html)
販売目的を告げない訪問販売業者には十分に警戒しましょう
(相談内容)
 家にいたところ、「水道の水圧の調査に来ました。」というので、調査に応じな
ければならないものと思い、家に入れたところ、浄水器の購入の勧誘をされた。
4時間も居座り、浄水器の説明をしてなかなか帰らなかった。クーリング・オフ
期間は経過してしまったが解約したい。

(アドバイス)
 まず自宅を訪問してくる知らない人に対しては、すべて警戒心を持ってください。
 事業者は、どのような場合であっても販売目的で消費者に接近するときには、
最初に開口一番で、販売目的を消費者に告げることが北海道消費生活
条例で義務付けられています。
 ところが、訪問販売業者の中には、相談事例のように、「調査に来ました。」、
「点検に来ました。」、「大家さん(管理会社)から頼まれて来ました。」、
「お届け物です。」、「トイレを貸してください。」、「水を飲ませてください。」などと
販売目的を隠し、消費者に虚偽の来訪目的を言ってドアを開けさせるという
違法行為を行うことがしばしばあります。
 このような攻撃的な行為は消費者を欺瞞して勧誘に引き込む行為で違法
ですが、訪問販売業者は何とかドアを開けさせることに必死のあまり、このような
違法行為を行うことがよくありますので、まずはめったにドアを開けないようにする
ことが最も重要です。
 「点検に来ました。」「調査に来ました。」という言葉を安易に信用しては
いけません。行政機関などに問い合わせてから対応しても遅くありません。
 また、本来は床下の工事の勧誘が目的なのに、「排水管の清掃をしません
か。」などと言って消費者に接近する業者がありますが、これも、本来の目的を
隠す、悪質な違法行為です。
 最初の訪問で販売目的を告げられていたら訪問販売の被害にあわなかった
というケースが非常に多く発生しています。
 訪問者に気軽に気を許してしまうところから消費者被害は発生します。
 訪問販売の被害にあった時には、直ちにお近くの消費生活センターへご相談
ください。
平成16年9月6日
(html)
緊急情報 身に覚えのない請求にご注意ください!!
北海道立消費生活センター消費生活相談窓口には、「身に覚えのない有料
サイトの請求がはがき、電子メールで突然届いた」という苦情相談がここ数年
多く寄せられており、今年度に入り急増しています。
同様の相談は全国各地の相談窓口にも多数寄せられています。
身に覚えのないものに対しては、支払う必要は当然ありません。
このような請求はがきなどが届いても一切無視しましょう。
不安になり連絡先へ電話をすると脅しめいた請求をされたり、新たに個人情報
を漏らすことにもなりかねませんので、ご注意くだい。
その代表的な手口と、対処方法を掲載しています。
平成16年8月2日
(pdf)
精米の不正表示にたいする措置について
表示と異なる産地の商品を販売していた業者に対して指示を行いました。
平成16年7月12日
(pdf)
そば粉の不正表示にたいする措置について
国内(北海道内)産と米国産の玄そばを混合し、製造したものであるのに
「北海道産」と表示し、さらに、原料原産地を「国内産100%」と表示すること
により、玄そばの原料原産地がすべて北海道産であるかのような誤認を与える
商品を販売していた業者に対し、JAS法(加工食品品質表示基準)、
不当表示防止法(景品表示法)違反により、指示を行いました。
平成16年6月10日
(pdf)
平成15年度「北海道消費生活条例施行状況報告書」を発表しました。
消費生活相談の状況のほか、北海道消費生活苦情処理委員会のあっせん
調停が1件あったことなども報告されています。
平成16年3月29日
(pdf)
「何の布団をつかってるんですか」「寒いから休ませて」など販売目的を明らかに
しないで勧誘し、仕入価格の180倍から70倍など訪問先の消費者ごとに
恣意的に価格を設定し、あたかも妥当な価格であるような説明をするなどしたり、
取引条件が実際のものより有利であると誤認させるような表現などで勧誘して
いた業者に勧告しました。
北海道は、販売目的を隠して消費者を訪問し、消費者を錯誤に陥れて、
それに乗じて不当に高額な商品の売買契約を締結させる行為を行っていた
訪問販売業者に対し、平成16年3月25日北海道消費生活条例第17条
第2項に基づく勧告を行いました。
 この事業者について、条例第17条の2第2項の規定に基づき、事業者名等
について公表しました。
平成16年3月4日
(pdf)
「スーパーの横に100円ショップを開店するので、その宣伝に来ました」など販売
目的を明らかにせず、日用雑貨品等を配布した後、高額な温熱治療器を販売
し、クーリング・オフを申し出た消費者に対して、「だめだ」と不実なことを告げ権利
行使の妨害を行っていた事業者に対して行政処分がありました。
北海道は、販売目的を隠して民家などに消費者を連れて行き、日用雑貨品等
を配布した後で、高額な温熱治療器を消費者に販売していた事業者に対し、
平成16年3月1日、特定商取引法第7条に基づく指示及び北海道消費
生活条例第17条第2項に基づく勧告を行い、条例第17条の2第2項
規定に基づき、事業者名等を公表しました。
平成16年3月3日
(pdf)
「全員にプレゼント」などと販売目的を隠して消費者を呼び出し、会員サービスや
パソコンソフトなどの購入を勧誘するアポイントメントセールス業者に勧告しまし
た。
北海道は、「キャンペーンにノミネートされました。全員にお好きなものをプレゼン
ト!」などと販売目的を隠して消費者を呼び出し、全員サービスと高額なパソコン
ソフトの購入を勧誘していた事業者に対し、平成16年3月1日、北海道消費
生活条例第17条第2項に基づく勧告を行いました。
また、条例第17条の2第2項の規定に基づき、事業者名を公表しました。

北海道消費生活条例  条例(HTML版)  商品及び役務に係る不当な取引方法
特定商取引法

北海道消費生活条例 関連条文
第17条 
 知事は、不当な取引方法が用いられている疑いがあると認めるときは、その取引の実態等につき必要な調査
を行うものとする。

2 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、
当該事業者に対し、当該取引方法を用いないよう勧告することができる。

第17条の2 
 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認め、かつ、当該不当な取引方法による消費者の被害
の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、消費者に対し、速やかに、当該事業者に係る不当
な取引方法、商品又は役務の種類その他必要な情報を提供するものとする。


2 知事は、前項に規定する場合において、当該事業者の不当な取引方法により消費者に重大な被害が
生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、消費者に対し、速やかに、同項に規定する情報のほか当該
事業者の名称、住所その他の当該事業者を特定する情報を提供するものとする。

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