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(平成21年11月号) 

若い男性の声で、自分を名指しして新型インフルエンザの薬の購入を勧める電話があった。
「インターネットで人気の、新型インフルエンザの薬を販売しています。100錠で8千円です」などと言われたが、そんな薬はないと思ったので断った。

インフルエンザの治療薬は、医師の処方に基づき服用すべきものです。悪質業者の言葉を信じてその商品を服用することは危険が伴います。また、もし新型インフルエンザに感染していた場合、早期に適切な治療を受ける機会を失い、重篤になる危険性があります。
新型インフルエンザへの不安に便乗して、「予防する」「治る」などとうたって、効能や効果が確認されていない健康食品や治療器具、衛生用品等を販売する商法が出てくるおそれがありますのでご注意ください。
(国民生活センター発行「見守り新鮮情報第60号より」)
(平成21年9月号) 
 Q
食品を購入すると、「消費期限」と書かれたものと「賞味期限」と書かれたものがあるが、どう違うの? 

「消費期限」は急速に劣化しやすい食品に記載されます。
たとえば、弁当、総菜、サンドイッチ、調理パン、生めん、パック入りの食肉などです。定められた方法で保存して、腐敗など品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示します。期限の目安は、作られた日を含めておおむね5日以内です。
これに対して「賞味期限」は品質の劣化が比較的遅い食品に記載されます。たとえば、スナック菓子、レトルト食品、バター、ペットボトル飲料などです。定められた方法で保存して、品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示します。    消費期限の食品とは異なり、この期限を過ぎたからといってすぐに食べられなくなるということではありません。

(平成21年7月号) 
 Q
アイスクリームには賞味期限はないの?

アイスクリームは、乳等省令で「期限及びその保存方法を省略することができる」と定められています。
アイスクリームの場合は
・通常マイナス18℃以下で冷凍保存され、この様な低温では細菌は減ることがあっても増えない。
・アイスクリームは原料が単純で安定的であり、長期間の科学的な品質変化は極めてわずかである。
・一度溶けると状態が変化して元に戻らない。外観がきちんとしていれば正常であると判断できる。
(日本アイスクリーム協会HPより引用)
以上のような理由でアイスクリーム類には賞味期限がないということです。
(平成21年5月号) 
 Q
「ご案内のハガキが届きましたか?」と電話がかかってきた。何も届いていないと返事をしたら、「旅行は好きか?スポーツは?」等いろいろ聞かれ、「お得な会員制クラブの特典等会って説明したい。」と言われ、会う約束をした。
すすめられるままに複合会員権の契約をしたが、利用する予定もなく解約したい。

契約してしまっても契約書面受領後8日以内であれば、クーリングオフすることができます。また、クーリングオフ期間が過ぎても「勧誘目的の不明示」「迷惑勧誘」など販売方法に問題があれば、解約依頼通知を出しましょう。
販売方法の問題点を把握するためにも、ぜひ消費生活相談においでいただき、勧誘時の状況を詳しくお聞かせ下さい。
この商法は、一人暮らしの学生や就職したばかりの
独身の若者などをターゲットにしたアポイントメントセールスの典型的な手口です。異性が誘うことが多く、断りづらい雰囲気にして勧誘します。
リゾートやスポーツなどのクラブ会員権の他にもパ
ソコン、ダイヤモンド、英会話などの商品やサービスを契約させられることもあります。
クレジットを組んだり、消費者金融から借りるよう促される等被害額が高額になることが多いようです。
業者は何らかの名簿を入手し電話をかけてくるので、遠慮せずきっぱりと断ることが大切です。電話で断り切れなかった場合でも会いに行かないようにしましょう。 
(平成21年3月号) 
 Q
皇室の写真集」が送られてきた。中には請求書が入っている。どうしたらよいか。 

注文していないにもかかわらず、商品を一方的に送りつけ、受け取った消費者に購入しなければならないものと勘違いさせて代金を支払わせることをねらった送りつけ商法(ネガティブオプション)です。
注文していないのに送りつけられた商品は、代金を支払う義務も、返品する必要もありません。受け取ってから、十四日間が過ぎれば、自由に処分してかまいませんし、業者に引取りを請求した場合は、その後7日間が過ぎれば、自由に処分してかまいません。
ただし、商品の保管期間中に商品を使用すると、購入を承諾したものとみなされ、代金を支払わなければならなくなりますので注意しましょう。
もし手元に置きたくないのであれば、業者に着払いで送り返してもかまいません。
(平成21年1月号) 
 Q
「おめでとうございます。あなたは1億円の小切手を獲得する権利を得られました。今すぐ同封の金融譲渡書類をご返送ください。」と書かれたダイレクトメールが海外から送られてきた。
応募した覚えがないが、不審ではないか。

これは、海外宝くじが、まるで当選したかのように装い、「賞金を手に入れるためには譲渡手数料や登録料などが必要」とお金をだまし取る悪質商法の手口です。
賞金を受け取るために、参加費用を送金しても実際に賞金を得ることはなく、本当に海外宝くじに参加しているのかどうかもわかりません。
クレジットカードで支払った場合、その引き落としが止まらないという被害もあります。
日本国内から海外宝くじを購入することは禁じられています。高額当選のダイレクトメールが送られてきても、連絡を取らず放っておきましょう。
最近、同じ人に一度に何通も送られてきたり、簡易書留で送られてくることもあるようです。   被害に遭わないためには、無視するのが最善の対処法になります。
(平成20年11月) 


電話で太陽光発電システムの勧誘を受けました。「設置後は発電した電気で電気代がかかないし、残った電気は電力会社に売ることができる。」などと言う。自宅に訪問することを承諾したが、信用できる業者か不安になってきた。

業者の信用性については残念ながらお答えすることはできません。
もちろん太陽光発電システム自体に問題はありませんが、一部の訪問販売業者に不適切な勧誘を行うケースがあるようです。
太陽光発電システムの導入には高額な費用がかかりますので、契約には慎重な態度が必要です。導入を考えるのであれば、複数の業者から見積もりを取ったうえ比較してからでも遅くはありません。
参考までに財団法人新エネルギー財団の資料によれば、住宅用に販売されている太陽光発電システムは、出力2キロワット〜4キロワットのものが多く、価格は出力により異なるものの2007年の平均的な導入は1キロワットあたりおよそ70万円程度と言われているそうです。
自宅への訪問を承諾した後でも取り消すことはできますし、もし契約した場合、訪問販売であればクーリングオフすることもできます。(期間は、契約書面を受け取った日を含め8日間)
契約は、急ぐ必要はありません。
情報を収集し、慎重に対処しましょう。
(平成20年9月) 


社会保険事務所の職員を名乗り、電話がかかってきた。
「医療費の還付金があります。キャッシュカードがあれば、ATMで受け取ることができますよ。」と言われ、携帯電話を持ってATMへ行くように指示された。携帯電話を持っていないと言ったら、「それでは、また後から連絡します。」と言われ電話が切れた。
今、新聞等でさわがれている「還付金詐欺」ではないのか?

まさに、新聞等で報道されている「還付金詐欺」と思われます。
「還付金詐欺」は、十勝管内でも被害が急増しており、いろいろな対策がとられているところです。
ATMまで出向くと、携帯電話で指示され指示どおりに操作すると還付金が入金されるはずが、逆に自分の口座から相手の口座に振り込みになるという手口です。
社会保険事務所や税務署、役場等の公的機関がATM機で還付金(払戻金)等の手続きをさせることはありません。
振り込む前に必ず、誰かに相談しましょう。
「振り込め詐欺救済法」が6月に施行され、金融機関に申し出ると被害額に応じ、相手の口座から分配される制度もできているので、被害にあったと思ったら、すぐに、金融機関や警察に連絡しましょう。
(平成20年7月) 



「いいところに連れて行ってあげる」と知人に連れられ行ったら、補正下着の会社の人がおり「これを着けるときれいな体型になる。」と補正下着を勧められた。「そろそろいい下着を着けないと手遅れになって体型が崩れる」と一〇年後の崩れた体型の図面を見せられた。試着をしたが、セットで三〇数万円と高額だったので断ると、「毎月一万円くらいなら払えるでしょ」とクレジットを勧められた。知人の手前断りにくく契約したが、やはり高額なので解約したい。次の日販売店に電話をしたところ、手続きをするので来店するように言われたが、不安である。
A

販売目的を告げずに誘い出し、「補正下着を着けないと将来体型が崩れる」と心理的に不安に陥れて契約させるなど勧誘時に問題があります。
ご相談の場合は、クーリング・オフ期間内ですので、すぐ手続きすることをお勧めします。クーリング・オフはハガキなどの書面で行い、販売店に出向く必要はありません。販売店に再び出向くことによって、考え直すよう説得される危険性があるので行かないほうが賢明です。クレジットを組んだ信販会社にもクーリング・オフの手続きをしましょう。
(平成20年5月) 



携帯電話に「以前ご登録いただいた総合情報サイトの無料登録期間が終了していますが、退会処理がされていないために、登録料金が発生しています。」というメールが送られてきた。
「未払いのまま放置が続くと利用規約に伴い、身辺調査後、回収機関により、調査費、回収費用含め、ご自宅、お勤め先、第三者の満額請求へと変わるので、処理をご希望であれば、早期に清算、退会処理データ抹消手続きをするように」と書かれているが身に覚えがない。どうしたらよいか。
A

身に覚えがない、いわゆる架空請求に関する相談はひと頃に比べて減少傾向にはありますが、このようなメールやはがきが送られてくるという相談はまだまだ寄せられています。
この相談のケースは、携帯電話の電話番号で送信される簡易メールで送られてきました。送信先のメールアドレスを知らなくても同じ携帯電話会社間であればメールの送受信ができるので、アトランダムに送信されます。
利用した覚えがないものであれば、請求に応じる必要がなく、支払う必要がありません。無視しましょう。
(平成20年3月) 



雑誌の広告をみて十万円の融資を申し込んだところ、「信用を確認するため当社と取引している金融業者から融資を受け、そのお金を振り込んで下さい。こちらから融資するときにそのお金は返します。」と言われた。地元の情報誌に広告を載せている業者だし信用できると思うが、振り込んで大丈夫だろうか。


融資に先立ち登録料や保証金が必要だと偽りお金を振り込ませる「融資保証金詐欺」です。もちろん融資はされず、そのうち連絡がとれなくなってしまうようです。
また、地元の雑誌に広告を掲載することで安心させ騙そうとしている手口と思われます。振り込んでしまった場合、警察に被害届を出すことをお勧めしますが、事業者の所在が分からず連絡できない場合がほとんどで、残念ながらお金が戻ってくることは期待できません。正規の金融機関が融資実行前にお金を振り込ませることは決してありません。
騙されないよう
十分ご注意ください。
(平成20年1月) 



若い男性の声で電話がかかってきて「簡単なアンケートなので答えて欲しい」と言われ、いくつか、問いに答えると「ぜひ会って話をしたい」と言われ、会う約束をした。
コンビニの駐車場で会い、車の中で話をしているうちにアクセサリーを見せられ、購入するようすすめられた。断れず契約したが高額なので支払えない。解約したい。


この販売方法は、販売目的を告げずに呼び出し、商品等の契約をせまる「アポイントメントセールス」と呼ばれる手口です。
特に、異性の販売員が恋愛感情を利用して勧誘し契約をせまる手口は、デート商法、恋人商法とも呼ばれ、多くの若者が被害にあっています。
この商法は特定商取引法の適用となり、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリングオフが可能ですが、8日間を過ぎた場合は合意解約に向けて解約交渉をすることになります。
販売目的を告げずに呼び出し、車の中で契約をせまる等の勧誘時の状況から契約までの経緯を書き出して、業者に解約の申し出を配達記録郵便等で送付しましょう。クレジット契約の場合は信販会社にも、抗弁書とともに送付しましょう。
なお、書き方などわからないことがありましたら、消費生活相談室までご相談ください。
(平成19年11月) 


    
インターネットを利用するために光通信の導入を考えていたところ、ちょうど訪問した電話機リース販売業者に「電話も光通信を利用したものにした方が通話料金は安くなる。そのためには、電話機を替えたほうが良い。」と電話機のリース契約を勧められた。本当に今までの電話機は使えないのだろうか。   
A
    
光通信を利用することで現在の電話機が使えなくなることはありません。電話機リース契約は高額で数十回の支払いになるにもかかわらず、古い電話機が使えなくなるなど事実と異なる説明を信用して契約する場合が多いようです。
本当に電話機を替えたり、リース契約する必要があるのか、業者の説明を鵜呑みにせずよく確認することが大切です。契約は十分に検討してからでも遅くはありません。安易に申し込まないようにしましょう。
また営業のためになされた契約はクーリング・オフできませんが、商品が主として個人用・家庭用に使用するものであった場合は適用される場合があります。農家の方で主に家庭用として使うため契約したのに「○○農場」などと事業名で契約書記載をせがまれる場合があるようです。お気をつけ下さい。
(平成19年9月) 



高校生の息子の携帯電話に出会い系サイトの登録料を請求するメールが届いた。
息子は「無料」とあったので利用したという。請求に応じないでいると、延滞料が加わり高額な料金を請求された。支払わないと自宅まで取り立てに行くという。
解約の申し出先が書かれていたので電話をかけたところ、住所、氏名、自宅の電話番号を聞かれた。教えてしまったが支払わなければならないか。
A

契約は双方の合意のもとで成立します。
この場合、息子さんは「無料」なので利用したのであり、有効な契約は成立しておらず、支払う必要はないと思われます。
電子消費者契約法では、申し込みの内容が確認できる画面や申し込みを撤回できる画面が設定されていなければならないことになっています。
今回、住所や電話番号などの個人情報が相手にわかってしまったので、今後携帯のメールのほかに自宅の電話での請求もあるかもしれません。
個人情報は、安易に教えないようにくれぐれも注意して下さい。
頻繁にメールや電話がくるようなら、警察に届けることをおすすめします。
また、未成年者が親の同意を得ないでした契約は取り消しができます。
(平成19年7月) 


職場に「以前、通信教育を受けていたのがまだ完了になっていません」と電話がかかってきた。
もう続ける気はないと断ったが「やめるにしても、続けるにしても費用がかかるので資料を送る」としつこく言われ、いったん電話を切るために資料を送ってもらうことにした。
しかし届いたのは新たな資格教材の契約書であり、契約書を書いて返送するように毎日催促の電話が来て困っている。
A
これは、以前通信教育や資格取得講座を受講していた人に再び勧誘し、新たな契約をせまる資格商法の二次被害です。
過去に受講した講座となんら関係ないのにそれを終了させるためには費用が必要であるかのようにうそを告げたり、「もう続ける気はない」とはっきり断っているのにも関わらずさらに勧誘を続けることは問題があります。
また今回は新たな教材の勧誘であることの説明がされていません。受講する気がないのなら契約の意思のないことをはっきり伝えましょう。
職場に何度も電話をかけて仕事の邪魔をしたり、断った後もしつこく話し続け、困らせてやむを得ず契約させるのが相手の手口です。あいまいな返事やその場しのぎの返事はトラブルのもとになるので、きっぱりと断ることが重要です。
(平成19年5月) 


「ただ今、健康に関する調査をしています。お体の調子はいかがですか?」と電話がかかってきた。血圧が高めであることなど話したところ、翌日大量の健康食品がダンボールで送られてきた。中にクレジットの契約書面が入っていた。確かに電話ではいろいろ話したけれど注文した覚えはない。高額であり返品したい。
A
健康食品の電話勧誘販売業者は勧誘するきっかけとして「健康調査」の名目で電話をかけてくることが多いようです。「特定商取引法」では電話勧誘の際にははじめに販売が目的であることを告げなければならないことになっています。
この場合、一方的に商品が送られてきており双方の合意のうえとは言えないので、すぐに商品をそのまま業者に送り返してください。同時に業者にその旨を伝えておきましょう。
最近このような事例が多いのですが電話で長々と話していると知らぬ間にうまく誘導されて契約するハメになりかねません。
必要のない時にははっきり断りすぐに電話を切ることをおすすめします。
(平成19年3月) 


広告に載っていた1万円前後のミシンを注文したら、注文品を持ってきた販売員に「厚いものは縫えない」「油を頻繁に注さないとならない」など悪いところばかり並べられ、別の高額なミシンを勧められました。
「高くて買えない」と断ると「分割払いなら大丈夫」と長時間勧められ仕方なく契約しましたが、納得できない気持ちが残ります。
契約後しばらく経っていますが、解約できないでしょうか。
 

訪問販売では勧誘に先立って、勧誘目的や商品の種類を明らかにすることが義務付けられています。広告を見てミシンを注文した消費者に、注文したものとは別の高額なミシンを販売するのが販売員の目的であったのならこれに違反すると思われます。
またデメリットを色々言って注文した品を買う意欲を失うように仕向けたり、断ったのに長時間勧誘するなど販売方法に問題があると思われます。業者に契約までのいきさつを書いた解約依頼通知を、クレジット契約をしている場合は信販会社に「支払停止の抗弁書」を送付し
交渉しましょう。
最近、ミシンの「おとり広告」を行った訪問販売業者が行政処分をうけた例もあります。

(下記URL参照)
東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hyoji/info/061129sewing.html
「おとり広告」を見て1万円程度のミシンを注文した消費者に高額なミシンを売りつけていた事業者2社を5都県で同時処分 
(平成19年1月) 


自分の不注意で入居しているアパートの部屋のクロスを傷つけてしまいました。
退去時に部屋全体のクロス張替えをしなければならないと言われ、費用の負担を求められましたが、応じなければならないでしょうか。

あなたの過失でクロスを傷つけてしまったのであれば、借主のあなたが修繕費用を負担しなければなりません。
その場合、可能な限り破損部分に限定し、補修工事は最低限度の施工単位(原則u)が望ましいですが、借主が破損させた部分を含む一面分までは張り替え費用を借主負担としてもやむをえないとされています。
ですから、もし一部補修すると他の面との色・模様合わせが必要になり部屋全体のクロスを張替えることになる場合は、破損部分を含む一面が借主の負担に、それ以外の色合わせのための張替えは貸主の負担になります。
このような考えを貸主に説明をして話し合ってみることが必要です。
もし、話し合いで解決できないときは、裁判所における民事調停の利用を考えられたほうがよいでしょう。
(平成18年11月) 


二ヶ月前「お母さん変わらないね、覚えている?」と訪問販売員が家に上がりこみ、売った布団を見せてというので布団を見せたところ「ダニが発生している。健康に良くない。今なら高く下取る」というので羽毛掛30万円の契約をしました。
よく考えると支払いが大変なので二日後に電話で解約を申し出たらすぐ販売員がやってきて「使用しておいて解約するなんてひどくないか」と強く言われました。
逆に、他の商品の契約をせまり「帰ってほしい」と言っても帰らないので怖くなり、汗取りパット20万円の契約書に署名押印しました。
解約できませんか。支払いが気になり眠れません。


電話で解約を申し出た後に新たな書面を受け取っていないのであれば、羽毛掛の契約についてはクーリングオフが可能です。
また、汗取りパットの契約では「帰ってほしい」と言っても帰らず、困惑して契約されたということですので取消しが考えられます。
消費生活相談をなさって手続きの助言を受けられるとよいでしょう。
(平成18年9月) 


苦境にある子ども達への援助活動をしている団体から、私宛に募金要請の封書が届きました。
昨今「訴訟を取り下げる・・」などとわけのわからない葉書が届いたりしていますので、今回も一介の個人に支援案内が来るのかと疑問です。


あたかも実在するかのような公的機関に似せた名称で訴訟に関する葉書が届いたり、大手金融機関のグループ会社を装って融資案内が届いたり信じられないことが身近に起きています。
届いた郵便物・宅配物に疑問がある場合は無視するか、安心できる相談先で確かめるのが基本です。
ご自分で連絡するときは電話会社、インターネットなどで調べた連絡先と届いた文面に記載されている住所、電話番号が合致しているか確認する慎重さが必要です。
このように個人宛に案内が送付されることもあると思いますが、相手先がしっかりしている所であれば、案内の目的、内容、住所氏名の個人情報の入手とその扱いに関して本人からの問い合わせには誠実に対応してくれるはずです。
(平成18年7月) 


一日限り、100円で日用品を販売するというチラシを見て、会場が公共施設になっていたので安心だと思い、行ってみた。いくつか安い商品を買った後、最後にふとんをすすめられた。とても高い商品だが、半額近い価格に値引きするという。
お買い得だと思い契約したけれど、後で家族に高すぎると反対されたので解約したい。

最後に高額な商品を販売するという目的を隠して安い日用品で人を集め、言葉たくみに雰囲気を盛り上げ、高額な商品を販売する商法をSF(催眠)商法といいます。
とても良い商品と思わせ、それを安く買えて得した気分にさせられますが、本当に価格に見合った商品なのか、販売員の言葉をうのみにせずよく考えましょう。
また、会場が公共施設だからといって安心してはいけません。
この場合、契約日から8日以内なのでクーリングオフできましたが、8日間を過ぎた場合でもあきらめず消費生活相談をご利用ください。
(平成18年5月) 


2ヶ月前、突然訪れた販売員に子どもの学習教材の契約をすすめられました。
FAXでの指導が受けられるというので契約を決めましたが、実際には時間の制約もあり、あまり指導を受けられませんでした。
3年分の教材を購入したのですが子どものやる気もなくなり、教材も殆ど使っていません。
解約できないでしょうか。

クーリングオフ期間は過ぎているので、まず業者に中途解約通知を出します。
FAX指導も指導を受けるための教材も同時に中途解約ができますが、解約
料がかかります。
学習指導の解約は、高額な解約料を請求されがちですが、通常生ずる損
害の額の上限が決められています。
ですから、業者の請求に応じる前によく確認しましょう。
このような長期間に及ぶ契約や高額で多量な契約に際しては慎重さが必要
です。
(平成18年3月) 


2ヶ月前友人に食事に招かれ「美顔器を友達に紹介し売れたらもうかる」と言われ商品を購入しました。友達を誘いましたが全然売れません。美顔器のローンが高額で支払えないので解約できませんか。

これは連鎖販売取引(マルチ商法)です。クーリングオフ期間は契約書面が渡された日または商品を受け取った日のどちらか遅い方から20日間となります。
また連鎖販売組織の加入者はいつでも中途解約して退会できることになっています。
入会後1年以内であれば未使用の商品は引き渡されてから90日以内なら商品価格の10%を支払い返品できます。
この場合は入会後2ヶ月程経過していますのでクーリングオフはできません。しかし商品は未使用なので10%の解約料を支払うことで商品を返品し中途解約ができます。
(平成18年2月) 


高校生の娘が雑誌の広告を見て洋服を注文し、着払いで代金5千円支払い商品を受け取りました。ところが洋服は雑誌で見たものとはイメージや色が微妙に違うので返したいと言います。返品できますか。

これは通信販売です。消費者が広告等を見て自分の意思で購入を決めるので、店舗での買い物と同様、クーリングオフによる解約はできません。
しかし、広告には返品特約の有無を記載することが義務づけられており、何も記載されていない場合には返品は可能です。返品不可の記載がある場合はその商品に欠陥があるとか、注文したものと別の商品が届いた等の問題が無い限り返品はできません。イメージと違うというだけでは返品は無理です。
次に未成年者契約についてですが、未成年者が親に内緒でした契約は取り消しできます。しかし支払った金額が5千円であれば高校生の小遣いの範囲とみなされ取り消しは難しいと思われます。
(平成18年1月) 


入札制のインターネットオークションサイトでブランド品バックが出品されていました。このケースでは、「直接メールで連絡下さい」とあったので、早速連絡し購入を決めました。代金を指定の銀行口座に振り込みましたが、いくら待っても商品が届きません。出品者に電話してみましたが、連絡も取れませんでした。

ネットオークションは、「大きなフリーマーケット」と考えられ、基本的に個人対個人での売買です。会員登録するだけで誰でも参加できるので、詐欺などのトラブルが多く発生しています。質問のように相手が雲隠れしてしまった場合は、その所在をつきとめるのは大変難しく、被害の回復も困難です。警察に相談することをお薦めします。
このようなトラブルを回避するために@高額商品の場合は先払いしない、A売り手と買い手の間に入り商品の引渡しと代金の支払いの仲介をする「エスクローサービス」を利用するといった対策が必要です。




(注) 以下は、HP作成チームがつけた注釈です。

「エスクローサービス」とは、ネットオークションの出品者と落札者の間に仲介者が入り、
取り引きの代行を行う第三者寄託サービスのことです。

取引が成立すると、落札者が、まずエスクロー会社に代金を支払います。
その後、出品者から商品が落札者に送付されたのを確認した後に、
その代金がエスクロー会社から出品者へ支払われます。
利用する場合は、手続きや手数料などを確認して、じょうずに利用しましょう。

取引相手が、この支払い方法を拒む場合などは、取引を考え直すくらいの
慎重さは、必要かもしれません。

参考URL
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_a03.html
国民生活センター くらしの豆知識 ネットオークションのトラブル
(平成17年12月) 

「12月よりこの地域の市内局番が変わるので電話機を新機種に変更したほうがいい」と突然、来訪したセールスマンに言われました。家族と相談して考えると伝え、何とか帰ってもらいましたが、市内局番が変わることによって電話機変更の必要性はあるのでしょうか
A.
平成17年12月1日より、清水地域の市内局番が1ケタから2ケタになり、市内電話のかけ方が変わりました。
しかし、それによって、現在使用している電話機やファクシミリの機種変更をしなければならないということは、いっさいありません。市内局番が変更になるというこの時期をねらっての詐欺商法と思われます。このような訪問販売業者が訪れたら、毅然とした態度できっぱりと断りましょう。
もし、「今の電話機が使えなくなる」などウソを言われて誤って契約した場合は、その契約を取り消すこともできます。早めに消費生活相談をご利用ください。
(平成17年11月) 

夕方、「使用していない古い丹前はありませんか」と若い人が訪問してきました。ペットの寝具を製作販売する会社の人で、中綿をさがしているとのことでした。
「買い取りは難しいので、寄付して欲しい。」と言われましたので、後で連絡してあげるから連絡先を教えてと言うと小型のパンフレットを置いて帰りました。それには、布団の洗濯・リフォームと記されています。古い丹前は寄付できるのですが、連絡しても大丈夫でしょうか。

訪問の際に告げた業務内容とパンフレットに記載されている内容が異なるのですね。販売目的を隠して消費者に接近し、親し気に会話するなかで、断りにくい状況に追い込んで、契約する業者はあとをたちません。
連絡は、控えた方が良いと思います。
訪問の目的があいまいと感じたときはストレートに「何の販売ですか」と聞いてみるのも一方法です。返答に口ごもる、または話をはぐらかす業者は要注意です。
「特定商取引法」では、業者に販売目的の明示を義務づけております。
(平成17年10月) 

パチンコ関連の雑誌広告で「必勝攻略法」が目に留まり電話を掛け攻略情報を購入しました。ところが攻略法を試しても一向に当らないので担当者にクレームをつけると、「台に対策がなされたのではないか。今一歩では」などとかわされ、さらに上段の情報で勝は取れると勧められて次々と情報を購入し、百十万も注ぎ込んでしまいました。お金を取り戻せますか。

詐欺的商法と思われますが、攻略情報に「2回転で大当り確定」と記載されており、断定的判断を提供しているなどの問題点があります。業者に契約取り消しの申し出をしてみましょう。
但し業者と連絡不能になる可能性が高いこと、都合よく連絡できて契約解除なっても、購入代金が速やかに返還されない場合もあります。一度支払った商品代金を取り戻すのはどんな場合でも難しいのです。
新聞、雑誌、ダイレクトメール等で「○○でガンが治った」「サラ金の一本化」「電話一本で融資」などの広告がどれも信用できる内容とは限りません。冷静にチェックする必要があります。
(平成17年9月) 

販売員が「今度、店を開店するので宣伝にきた。」と券を配り近所の人を集めていた。行ってみると日用品をたくさんもらえたので、また30分後に誘われるまま出向いた。すると痛いところや冷え性によく効くという電気治療器を勧められ、一括で支払う約束で購入した。しかし高額であることから家族に反対されたので解約したい。

このように販売目的を告げずに人集めをしてタダで日用品を配り、最後に本当の目的である高額な商品を販売する商法をSF商法(催眠商法)といいます。
この相談は、契約後7日目だったのでクーリングオフできましたが、ウマイ話にはのらないように日ごろから気をつけましょう。
その場の雰囲気でつい契約してしまいがちになるので、こういう所には出向かないほうが賢明です。もしクーリングオフ期間が過ぎた場合でもあきらめず消費生活相談をご利用下さい。
(平成17年8月) 

2週間程前、友人に「会員になれば健康食品が安く買えるし、商品を人に紹介するとマージンが入る。月に2、3万円の小遣いが手に入るなんていい話だろう。」と販売組織の加入を勧められ、健康食品50万円の契約書にサインした。何人かに声をかけてみたが「興味がない」と断られた。自分には商品の販売はできそうにもないし、支払いも大変だ。解約できないだろうか。

この販売形態は「特定商取引法」の連鎖販売取引(マルチ商法)に該当し、20日間のクーリングオフ期間があります。販売業者と信販会社にクーリングオフのハガキを送付するとともに商品を返品し解約されました。                                    なお、法改正により連鎖販売加入者はクーリングオフ期間を過ぎても販売組織から退会することが可能になりました。また中途解約に伴う返品ルールも定められています。ですから、もしクーリングオフ期間が過ぎている場合でもあきらめず相談して下さい。
(平成17年7月) 

独り暮らし84歳の母親の様子を見に行くと、建築業者がリフォームの工事に取りかかるところでした。母親に聞いても要を得ないので、その日の作業は中止してもらいました。契約内容を確かめると98万円と高額な上、それ程工事の必要性もあるとは思えず解約したいと思います。
また、すでに工事が終わり、支払完了している契約書面もあって高齢な母につけいったとしか思えません。

申し出の件は、発見が早かったのでクーリングオフの手続で解約できました。リフォームして心地良く住みたいと考える中高齢者のニーズに応ずるのは、良心的な業者ばかりとは限りません。一度契約するとキッパリ断わり切れない高齢者に、親切気な対応で水まわり、外装等と次々に販売して、ズサンな工事をする悪質な訪問販売業者もおります。一つの契約が終ったら次の契約と迫る業者は要注意です。
リフォームする場合はどことどこを改装するのか、しっかり計画を立て、業者の見積りを取って検討してから契約しても遅くはありません。
(平成17年6月) 

外出用の上着をクリーニングしたところ、ネックのデザイン性を損う仕上をしてきたので、クレームをつけました。取次店という事で要を得た返事をもらえず、やっと営業所の担当者と話し合いの上、再処理してもらいましたが、強いプレスで折り切れが生じており元のようになりませんでした。どうしたらよいでしょうか。

お気に入りの品を金銭で賠償してもらうのは不本意かも知れませんが、同じ品の入手が困難な場合は、クリーニング事故賠償基準で算定した賠償額で合意できれば金銭の支払いと共に事故品を受け取ることができます。
なお、洗濯物を受け渡しする際、事業者は処理方法などについてあらかじめ消費者に説明することを義務づけられています。
また、トラブルが発生した場合の責任所在が明確でなかった無店舗取次店についても、クリーニング所を開設する場合と同様、苦情の申し出先の名称、住所、電話番号を記載した書面を配布することになっておりますので、よく確認されると良いでしょう。
(平成17年5月) 

息子に金を貸したという業者から請求書が届いた。息子とは3年前から連絡がとれない状況なので、居場所がわからないと告げると代わりに返済してほしいと言う。支払わなければならないか。

たとえ親でも保証人になっていないのであれば、支払い義務はありません。それに本人に連絡が取れないのなら、本当に借金が存在するのか、あるいはどのくらいの借金があるのか等確認できません。息子さんを案じて代わりに支払うことはしないことです。
まず警察に捜索願を出すなどして息子さんの行方を捜してみてはいかがでしょうか。連絡がついたら借金の存在の有無を確かめてください。借金がある場合は本人自身で借金の整理をするよう勧めてはいかがでしょうか。借金整理の方法は消費生活相談でも説明を行っていますのでご利用ください。
(平成17年4月) 
Q
この春から1人暮らしを始めた娘が、街で「無料の肌チェックをしてあげる」と声をかけられ営業所に行ったところ、契約しないと帰れない雰囲気になり化粧品セットを契約しました。しばらくして支払いが不安になり解約を申し出ると「クーリングオフ期間が過ぎているのでだめだ」と言われました。どうしたらいいでしょうか。
A
街頭などで声をかけ店舗や営業所へ誘い商品やサービスの契約をさせるキャッチセールスです。このような勧誘によるトラブルが増加しているので、販売目的を隠して誘いこみ勧誘することが禁止されました。
質問の場合、業者は「肌の無料チェック」と言っただけで「化粧品の販売」という本来の目的を告げていません。また帰りたいと言っても勧誘され続けたのであれば退去妨害にもあたります。クーリングオフ期間が過ぎていても勧誘時の問題点をあげ解約できる余地があると思われますので、あきらめずに消費生活相談を利用しましょう。
(平成17年3月)  
Q
賃貸マンションから引っ越す予定です。何かとトラブルが多いと聞いています。退去時の注意点はどういうことでしょうか。
A
賃貸住宅の敷金返還を巡ってトラブルになることがよくあります。未然に防止するには何よりも契約時にその内容に細心の注意を払うのが一番ですが、今からできることとして、
@契約書には必ず明け渡し及び原状回復義務の条項があります。
例として、壁・天井のたばこによる黄ばみ、落書き、カビ等による汚損が原因で補修修繕をする場合の費用は負担しなければならない等です。条項を読み自分なりに問題点を整理しておくこと。
A退去時には必ず業者または家主に立ち合ってもらうこと。
修繕が必要と指摘を受けた個所は自分の不注意でつけたものなのか明確にすることが大切です。通常の損耗は家主が負担するものです。
そこで意見の対立があったり、契約条項が借り手に一方的に不利益と思われる場合は消費生活相談をお勧めします。
(平成17年2月) 

元の職場の同僚が突然訪ねてきて「良いアルバイトがある」と誘われ信販のカードを作り、2万円を受け取ってカードを渡した。「東京事務所でカードを一度利用した後、その代金とカードを返す」という内容に不安もあったが食事をご馳走になったことで断り切れなかった。
その後信販から150万円の支払い請求を受けたので同僚に連絡したところ、カードは返されたが信販への支払代金は返還されないまま、今は連絡もとれず行方不明。仕方なく信販の支払いをしていますが支払い続けなければなりませんか。

自分のカードは本人しか使えません。他人に貸すことは禁じられています。カードの不正使用による損害はカードの名義人であるあなたが支払うことになります。
同僚に賠償を求めても被害を回復するのは難しいのが実情と思われます。だまされたのですから警察に相談してみましょう。うまい話には毒があります。最近この相談と同様の「アルバイトを語るローンカードなどの詐欺」が発生しています。
(平成17年1月) 

先日、裁判所から「司法処分出廷要請最終通達書」というハガキが届いた。身に覚えがないので無視しようと思うが、裁判所からのハガキを無視しても良いのか不安である。

実際に裁判所から送付されたのであれば無視してはいけません。
本当に裁判所から訴訟状等の書類が送られていたら、ハガキではなく裁判所名が印刷されている封書が配達時に受取人確認のうえ直接手渡されます。
ハガキが郵便受けに入っていたのであれば架空請求とみなして良いでしょう。
文面に(裁判)(訴訟)(出廷)等と書かれていても記載されている連絡先にすぐに電話をせず、もし裁判所に問い合わせる場合は必ず番号案内で本当の裁判所の番号かどうか確認することが大切です。
最近、このような裁判所からの通知を装った架空請求が増えているので不安な時には、消費生活相談までお問い合わせ下さい。
(平成16年12月) 

突然、「以前に入会した会員権の名簿に名前が残っている。名簿から抹消したいなら、CD−ROMを購入してくれたら、代わりに抹消手続きをしてあげる。」と電話があり、会う約束をした。
確かに以前契約したことがあるが、解約になっていると思っていた。電話は別の業者からだが信用できるだろうか。

根拠のない虚偽説明による勧誘と思われます。まず、以前契約した業者に、解約時の退会処理の確認をしてみましょう。
質問のように過去にホテルの宿泊費が半額になる等の特典を強調されて契約した人を、記憶が曖昧になった頃に再度狙って新たな契約をせまるいわゆる二次被害が最近増えています。
業者の言うことを鵜呑みにせず、慎重に対応することが大切です。
業者にどう対応したら良いか迷う時には、一人で悩まず、契約する前に消費生活相談をご利用下さい。
(平成16年11月) 

1ヶ月前、自宅に来た訪問販売員に「布団を見せてほしい」と言われ、断っているのに1時間も居座られました。仕方なく見せたところリフォームを勧められました。いくら断っても帰ってくれず契約しないと帰らないと思い、やむを得ず契約しました。
布団は使っていますが、解約できるでしょうか。

相談のケースは長時間にわたる勧誘に対し、販売員に「帰ってほしい」と何回言っても帰らないことが消費者契約法の不退去にあたるので、契約の取消しを主張し交渉した結果、業者はこれに応じました。
消費者契約法を有効に活用するためには、「帰ってほしい」などはっきりとした意思表示をすることが大事です。そして相談者のように被害にあった消費者が業者に申し出て初めてこの法律が有効に働きます。
クーリング・オフ期間が過ぎても、このように消費者契約法を活用して解決できる場合もあります。あきらめずに消費生活相談をご利用ください。
(平成16年10月)   

体調を崩し通院中に知人の勧めにのり健康食品を買い半年間飲みました。体調は戻りましたが高額な商品をいつまで続けられるか心配です。それに医者でもない知人が「これを飲むと効く」というのもおかしく思います。本当に効果はあるのでしょうか。

疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的となっているのは医薬品だけです。お気付きのとおりいわゆる健康食品で効能効果をうたうことは法律違反になります。御質問では販売方法に問題があったのか商品の表示が問題なのか不明ですが、いずれにせよ通院中ということですので、医師に相談されることをお勧めします。
健康、美容志向を背景に健康食品に関する情報が溢れておりますが、何が正しいのか一般消費者に判断するのは難しいのが現状です。毎日の食事を充実させるのを基本に御自分の健康状態と照らして支払った金額に見合っているのか立ち止まって考えて見る冷静さも必要かと思います。参考までに国立健康栄養研究所が健康食品の安全性、有効性に関する情報をホームページで、公開しております。
(平成16年9月) 

葉書で「電子消費者未納利用料請求書」を受取ったが全く身に覚えがありません。
どう対処すればよいですか。

身に覚えがない場合は無視して下さい。
「この葉書は法務省認可通達書となっておりますので連絡無きお客様はやむを得ず裁判所から書類通達後、指定の裁判所への出頭となります」などと、存在しない法律や制度をかたり、相手を不安にさせて、電話をかけさせ、不特定多数に発信した葉書から「あなた」を特定し、個人情報を得ることが目的です。
次いで電話をかけてきた相手にはアダルトサイトの利用料など高額な請求額を示し指定の銀行口座に振込ませる手口です。
不用意に返信しないことが肝心です。支払いを求められてもキッパリ断りましょう。いつまでもかかわりたくないと支払いに応じてしまうと、所謂カモリストに載せられて悪質業者にリストが出回り更なる危険に見舞われることも考えられます。
不安を倍加させるような脅し的請求や執拗な請求がある場合は消費生活相談や警察に届けるなどの対応をおすすめします。
(平成16年8月) 

「アンケートに答えると豪華賞品をプレゼント」というハガキが届き、連絡をとり待ち合わせをしました。しかし内容は会員になると旅行、ブランド品の買物が割引価格で利用できるが、高額なビデオ教材を購入しなければならないというものでした。帰りたいと言っても帰してもらえず、疲れ果てて契約しました。半年たちますが使えるような割引はなく、ビデオも見ていません。解約できるでしょうか。

販売目的を隠して呼び出し契約させるアポイントメントセールスです。このような会員権つきの教材販売は会員の特典についての説明が主で、教材が主契約であることが理解できないまま契約をしてしまうケースが多いようです。相談者も教材を契約したのではなく、会員権の契約だと思っていました。また帰りたいと言っても帰してもらえず、長時間勧誘されて契約にいたっており、販売方法に問題が見られます。以上の問題点を業者に伝え交渉した結果、業者は解約に応じました。このようにクーリング・オフ期間が過ぎても販売方法に問題がある時は解約できる場合もありますので、あきらめずに消費生活相談をご利用ください。
(平成16年7月) 

電話で「在宅で出来る仕事がある。パソコン入力の仕事で、仕事をするには資格取得のための教材購入が必要である。資格は誰にでも取れる簡単なものであり、教材費は毎月の収入で楽に支払える」と勧められ契約した。しかし、この教材で勉強しても合格することは難しく、また支払いも大変なので解約したい。

業務提供誘引販売にあたります。高収入が得られると勧誘し、仕事をするのに必要と言って商品を購入させ、実際には収入につながらず高額な支払いだけが残るというものです。
クーリングオフ期間は契約書面を受け取った日から二十日間です。契約前には取引の概要を記載した書面が交付され、契約後は契約内容を明らかにした書面が交付されなければなりません。
この場合は勧誘時に重要事項についてうそをつく等の不当な勧誘行為が見られるので、クーリングオフ期間が過ぎていても解約交渉の余地は十分あります。あきらめずに消費生活相談をご利用ください。
(平成16年6月)

「水道の水を無料で検査している」と訪れた業者に「汚れている」と言われ不安になってすすめられるままに浄水器を取り付ける契約をした。高額なので解約したい。

無料点検を口実に訪れ高額な商品を売りつけたり、工事代金を請求する商法を点検商法といいます。不安をあおるような点検結果を報告し契約をせまるという手口です。業者の説明をうのみにせず、迷った時には周りの人に相談してから契約しても遅くはありません。
またクレジットを利用する場合等、月々の支払いはわずかでも何年にも渡って返済すると手数料が高額になり支払い総額が大きな額になってしまいます。契約書面の内容や金額等をよく確認して下さい。
質問の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。もし、クーリングオフ期間が過ぎた場合でも販売方法等に問題があると思われるので、業者と交渉の余地があります。あきらめずに消費生活相談をご利用下さい。
(平成16年5月)

物干し竿が欲しいと思っていたところ、竿竹売りの移動販売車が通り、「1本千円」と言っていたので自分から呼び止めました。安いものでは長持ちしないと1本5千円のものを勧められ買いました。後で考えるとやはり自分で予定していたより高額なので失敗したと思います。
クーリング・オフできないでしょうか。

相談者の方は自分から業者を呼び止めていますので、訪問販売にはあてはまらず、残念ながらクーリング・オフはできません。このように高額だと思っても無理強いされたのではなく納得して契約したのであれば、一方的に解約することはできないのです。
移動販売車を利用すると、お店から自宅まで品物を運ばなくてもよいなど利点もありますが、自ら呼び止めた場合訪問販売に当てはまらずクーリング・オフが適用にならないので注意が必要です。商品を買う前にしっかりと価格を確かめること、また思っていたより高額だった場合は、その場で断る勇気をもちましょう。
(平成16年4月)

テレビショッピングで健康器具を購入したのですが、使用してみたところ思っていたような商品ではなかったので返品したいと思います。返品できますか。

テレビショッピングは通信販売にあたります。通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、独自の返品特約を設けている場合が多いです。まずその規定があるかどうか確かめてください。返品特約が設けられていても「使用した商品は返品不可」となっている場合は、残念ながら返品できないと考えられます。しかし、注文した商品と違うものが届いたり、商品に欠陥がある場合は交換や返品を要求できます。
お茶の間で気軽に買物が出来るテレビショッピングですが、テレビは瞬時に画面が変わり大事な情報が手元に残りにくいので、注文する際は返品特約があるかどうか、その条件はどうなっているかなども必ず確認しましょう。また、「今だと○個でこの値段」などのセールストークにつらされて申し込むと、不要な物まで買ってしまうこともあると思われます。「今だけ」とか「すぐお申し込みを」の言葉に惑わされず、本当に必要か十分に考えて決めましょう。
(平成16年3月)
Q
この春卒業する娘が、賃貸アパートを退去するのですが、大家から壁紙と床の張替え及びハウスクリーニング代として二十一万円請求されました。支払わなければならないものなのでしょうか?

娘さんは、大家又は管理者立会いのもとで壁や床、その他の汚れや傷の状況を確認し、指摘された内容に納得していますか?借主の不注意で建物に損害を与えた場合はその部分につき原状回復に必要な費用を負担しなければなりません。
次に賃貸借契約書を確認してください。特約としてハウスクリーニング並びに壁、床の張替えが具体的に明記されている場合は支払うのが原則です。
いずれにせよ納得がいかない場合は、国が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」等を参考に、大家と請求の内容について話し合ってみてはいかがでしょう。
らちがあかない場合は最寄りの宅地建物取引業協会や消費生活相談センターにご相談ください。また、簡易裁判所の小額訴訟を利用する方法もあります。
(平成16年2月)

3月に親元を離れます。テレビで消費者トラブルの報道をみて一人暮らしが不安になりました。気をつけることはありますか。

社会に出ると思いもよらない勧誘にさらされます。まずは、あなたの収入に見合った生活をすることが大切です。消費者金融は「御利用は計画的に」と宣伝してますが、利用手続きの簡便さと借金への抵抗感が薄らいだことで支払可能範囲で自己管理するのが難しくなりました。クレジットも同様です。
お買い物のたびに
@本当に必要か
A必要なら何を・幾らで・どのような支払い方法で買うのか
B商品受取と支払日はいつか
C解約はできるのか、その条件は?
と契約の内容をきちんと確認する習慣が大事です。
クーリングオフできる取引なのに業者は説明もせず、「大事な書面だからすぐに仕舞うように」と親切ごかしにクーリングオフ期間が経過するのをもくろんでいる場合もあります。
住所・氏名・携帯番号・家族名はあなたの大切な個人情報です。気安く他人に漏らさない事などが基本です。

親切ごかし:表面では親切にするように見せかけながら、裏ではかえって害を与えたり、あるいは自分の利益をはかること。
(平成16年1月号)
 Q
携帯電話に「アダルトサイト利用料22万5百円未納です。3日以内に連絡なき場合は、法律上の措置をとります」とメールが来ました。すぐに利用していないと伝えましたが、一方的に今日中に指定口座に支払わなければ自宅に取り立てに行くと言われました。どうしたらよいでしょうか。
A
「サービスを利用していないのであれば、支払う必要はなく、一切取り合わない(無視する)のが一番です。
あなたの場合、相手に電話を掛けているので、再び支払い要請の可能性があります。
そのときは「支払いません」とだけ答え、すぐ電話を切りましょう。それでも着信が止まなかったり、無視したことを理由に業者から恐喝された場合に直ぐに警察に届けましょう。
当相談室にもメール・郵便など架空請求の相談がたくさん寄せらました。その方々の了解を得て不正に使用されている銀行口座の洗い出しのための情報提供に協力していただきました。各方面の地味な活動がみのり、銀行が自ら不信口座の調査を開始し、強制解約などの対応がなされるようになりました。
(平成15年12月号)
 Q
訪問販売でフトンを勧められ断りにくい状況であったので、つい申し込み書面に署名捺印をしてしまいました。
その後、すぐに業者に「やめたい」と言ったのですが「今さらやめられない」と言われました。
本当にやめることはできないのでしょうか。
A
今さらやめられない」と言う業者の返答は、寝具の販売に限らず、健康食品の販売や床下等の改善工事でもよく聞かれる言葉です。
あなたが、署名捺印した書面のいずれかに赤文字でクーリングオフの説明が載っていませんか。今一度、書面の確認をして下さい。
フトンは、指定商品ですので、たとえ商品を使用してしまっていてもクーリングオフ期間内であれば、解約できます。
業者によっては「さあ、寝てみてごらん」と使わせておいて「今さらやめられない」「使ったのに解約なんて」などと消費者を惑わす場合もあります。
不本意な契約をさせられたのなら解約の申し出の書面を出しましょう。
(平成15年11月号)
 Q
環境ホルモンとは、どういうものですか。
A
環境ホルモンとは「内分泌撹乱化学物質」のことで生物の内分泌機能に影響を及ぼす化学物質のことをいいます。
生物の体内に取り込まれると微量でも正常なホルモン作用の働きを乱してしまうことから、野生生物の生殖異常や人間においても精子数の減少や精子運動低下等がみられるのではないかと考えられています。
環境ホルモンの疑いのある化学物質は70種類程あり、それらの用途として私たちの身近なものでは、@塩化ビニール製のラップ、A発砲スチロール製のカップめんの容器、B一部の殺虫剤、農薬の成分に含まれているもの、C界面活性剤等です。
環境ホルモンについては、その毒性、発がん性等、まだ明らかにされていなことが多いのですが、指摘されている化学物質の危険性については、冷静に感心を寄せ、監視の目を高めることが、「くらしの安全」につなかるのではないでしょうか。
(平成15年10月号)
 Q
「消防署のほうから来ました」と販売員が、突然、来訪し「今年から、皆、消火器を置かなければならないことになりました」と言うので購入してしまいました。
後で、消防署に問い合わせたところ、ウソであることがわかりました。解約したいのですが、できるでしょうか。
A
 訪問販売で消火器を購入した場合、「契約内容がわかる書面」を受け取った日を含めて8日間であればクーリングオフで無条件解約できます。
もし8日間を過ぎてしまっても販売方法等に問題があった場合には、「消費者契約法」により業者と交渉の余地があります。
一般家庭では消火器の設置義務はないので質問の販売方法はウソを言って勧誘したことになります。
このように、業者が事実と異なることを話し(不実告知)消費者がその話を事実であると勘違い(誤認)をして契約した場合は、その契約の取り消しが可能となります。
クーリングオフ期間が過ぎてもあきらめずに消費者相談をご利用ください。
(平成15年9月号)
 Q
1ヶ月前に訪問販売でふとんをしつこく勧められ「いらない」「帰ってほしい」と断ったのですが、販売員がなかなか帰らず困りはてて仕方なく契約してしまいました。
解約できないでしょうか。

クーリングオフできる8日以内は過ぎていますが「消費者契約法」で業者と交渉の余地があります。
「帰ってほしい」と意思表示しているのにもかかわらず、販売員が帰らず(不退去)に困って契約した(困惑)場合はその契約の取り消しが可能です。
ただし取り消しをすることができる期間には制限があります。
「消費者契約法」で取り消しができるのは、帰ってくれず困った状態から脱した時から6ヶ月以内、またはその契約が行われた時から5年以内となります。5年間経過すると取消権は消滅します。
クーリングオフ期間が過ぎてもあきらめず消費生活相談をご利用ください。
(平成15年8月号)
 Q
身に覚えのない借金の返済を催促する電報が届きました。どうすればよいでしょうか。

最近、ヤミ金融業者による電報を使った借金の取立てやまったくの架空請求が横行していますが、身に覚のないものには応ずる必要がありません。多重債務者や消費者金融等から借りたことのある人に着信しているところを見ると、おそらく個人情報が流れていると思われます。
また、既に完済している人やまったく利用した覚のない人にも無作為に送られてくることもあります。電報は配達時に内容を確認し、受け取りを拒否できるほか、手続きをすれば6か月間まったく電報を受け取らないで済む方法もあります。
もし脅迫や悪質な取り立てを受けた場合は警察に届け出ましょう。
(平成15年7月号)
 Q
携帯電話で出会い系サイトに登録し、何回かサービスを受けました。業者からメールで利用料1万円の請求がありましたが、支払いを忘れていました。
1か月後、再び請求があり、金額が8万円と高額になっています。
確かに利用しましたが、こんなに高額な料金を支払わなければならないのでしょうか。

出会い系サイトに登録して利用していたのであれば、料金は支払わなければなりません。
ただし、支払いが遅れたからといって料金が何倍にも高額にはねあがるのは不当な請求といえます。業者にどうしてそのような金額になるのか説明を求めましょう。また、延滞料については法律で基準がありますので、そのような高額な請求に応じる必要はありません。
詳しく知りたい方や納得できない請求があった場合は消費者相談をご利用ください。
(平成15年6月号)
 Q
注文していない荷物が宅配便で届きました。家族の誰かが注文したのかと思い受け取りましたが、誰も心あたりはないと言います。商品と支払いはどうしたらよいでしょうか。

購入の申し込みをしていないのに一方的に商品を送り付け代金を請求するネガティブオプション(送り付け商法)と思われます。買う意思がないのであれば代金を支払う必要はありません。
商品が送られてきてから14日経過するか、業者に引き取りを請求して7日経過していれば自由に処分することができます。
ただし、その期間を過ぎる前に商品を使用してしまうと購入することを認めたことになるので注意して下さい。
この商法の中には、代引郵便制度を悪用したものもあります。代金を支払うと購入を承諾したとみなされるので、注文したかどうかはっきりしない代金引換の荷物は確認できるまで引き取りを待ってもらいましょう。
(平成15年5月号)
 Q
突然「床下の点検です」と来訪し、「風呂場の湿気で床下が湿っていて危険」と言われたので、風呂場の工事契約をしました。しかし実際に床下を見てもそんなに湿ってないように思え不安です。高額なのも気になります。

床下を信頼できる大工さん等に見ていただいてはいかがでしょうか。それで床下に問題がなかった場合、または高額で納得できないのであれば、契約書面を受け取った日を入れて8日間はクーリングオフができます。
最近、訪問販売の「点検商法」によるトラブルが全国的に増加していると報告されています。不意に訪れ「点検する」という業者には特に注意しましょう。悪質な場合は消費者に考える時間を与えず、すぐに工事に取りかかってしまう例もあります。工事が進んでいてもクーリングオフ期間内なら無条件解約できます。
あきらめないで消費者相談することをお薦めします。
(平成15年4月号)
 Q
封書でサラ金業者からと思われる請求書が届きました。しかし、そのようなところから借金した覚えはありません。支払いはどうしたらよいでしょうか。

利用した覚えがなければ、支払う必要はありません。支払いをせず、無視してください。請求書に業者の住所代表者名などが記載されていない場合が多く、もし支払ってしまったら取り返すことは困難と思われます。
また、相手の連絡先がわかっていても、こちらからは連絡をしないでください。相手にこちらの電話番号が知られてしまう可能性があり、電話などで、また新たな請求を発生させる可能性があります。
その他にもまだ知られていない個人情報は不用意に知らせないよう気をつけましょう。
もし、恐怖を覚えるような請求があった場合は警察に届けるなどしましょう。


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