クーリングオフについて
クーリングオフについて
消費者契約法について
消費者契約法について
問題商法と対処法
問題商法と対処法
道条例の不当な取引方法
道条例の不当な取引方法
消費生活相談の状況
消費生活相談の状況

問題商法一覧表に対処の仕方を追加し、
   「問題商法と対処法」のページにしました。 (平成18年8月14日)
平成17年度事業報告(平成18年5月6日)
 消費生活相談は、全144回、211件の相談がありました。
 出前講座は、16件でした。
 相談の状況につきましては、「平成17年度 消費生活相談の状況」をご覧ください。
事業報告 (平成17年12月20日)
 今年度の出前講座は、すでに14回の実施となりました。
 昨年度は、8回の実施でしたので嬉しい悲鳴をあげています。
 要請も老人クラブの他に 中学校・町内会・ロータリークラブ・創価学会など多方面に
 わたり、いろいろな世代の参加がありました。延べ人数は、300人を越えています。
 悪質商法に対する意識の高まりが感じられ嬉しいですネ。
 5人以上集まれば出向きますので、会員の皆様もお友達に声をかけて下さい。
平成17年度第2回清水町消費者講座(平成17年10月26日)
 (財)生命保険文化センターより辻一郎氏を招き「医療保険・
介護保険」の講座が開催されました。
超高齢化社会の到来、健康保険制度改正などの状況の中、
消費者は生命保険に大きな関心を寄せています。そうした状
況を反映してか今回の消費者講座は受講者が多く、満席とな
る盛況となりました。
 講座の中では、少子化・高齢化の進む社会の中で、現在の
生活保障について説明があり、その上で医療保障・介護保障
の考え方、生命保険会社の医療保険・介護保険についての
話がされました。受講者の中から医療保険については様々な
会社が競合して販売しており、商品についても多様な内容の
商品が存在していて個人個人に合う保険を選択するのは難
しいという意見が出され、次から次に質問の声もあがり受講
者の関心の大きさを改めて感じました。
平成17年度第1回清水町消費者講座(平成17年10月5日)

 複雑化、多様化する社会の変化に対し賢い消費者を目指し、学び、考えようと今年も清水町主催で消費者講座が開催されます。
10月5日の第1回目は清水消費者協会の相談員が講師となり「悪質商法の実態と対処法〜悪質商法の手口を知ろう〜」の内容で講座が行われました。講師は「被害にあわないためには、相手の手口を知ることが大事」と、悪質業者がよく使う“要注意セールストーク”を紹介し、担当課長と係長による寸劇も披露されました。また、被害にあった際の対処法や被害にあわないために今出来ることのアドバイスもありました。
第2回目の講座は10月26日、(財)生命保険文化センターから講師を招き「医療保険・介護保険」について詳しいお話があります。ぜひ講座を受講して、かしこい消費者になりましょう。
出前講座 悪質商法から身を守ろう!老人クラブ清寿会出前講座(平成17年9月26日

 9月26日、老人クラブ清寿会において「高齢消費者の被害予防について」の出前講座を行いました。
 会場には80名ほどの会員の皆さんが出席し、高齢者が被害に遭いやすい販売方法や身を守るにはどのように応対したらよいか等の話を熱心に聞いて下さいました。
 講座の中で点検商法についてのロールプレイングを行い、会員の皆さんから前に出てもらい演じていただきました。経験豊かな会員の皆さんですので、即興でのアドリブあり、笑いを誘う名演技ありと大変盛り上がりました。
 最後には、皆さんより私たちの身の周りにもこんな事が・・・」と、実際に体験した事例の紹介もあり、テレビや新聞だけの話ではないんだと改めて実感したようでした。
改正特定商取引法は私達の強い味方です!この法律で悪質商法から身を守ろう!
☆ 事業者への規制が強化されました

◎勧誘する時は、販売が目的であることを始めに告げなければなりません。
 (点検に来た…は ダメ!)
◎商品の性能などに関する重要な事実をわざと言わない行為は禁止!(罰則あり)
◎販売目的を隠して事務所などに誘い、勧誘することは禁止!
☆ 消費者にはこんな権利が認められました   

◎商品について、うその説明や重要なことを知らされず誤って契約した場合、契約を取り消すことができます。
◎クーリングオフを妨害された時には、クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフすることができます。 
◎連鎖販売取引(マルチ商法)は、中途解約が可能です。
          
「クーリングオフについて」の「指定商品・指定権利・指定役務」を平成16年11月11日  
  施行の特定商取引法の改正に伴い、更新しました。(更新日:平成17年1月6日)
 
消費者契約法について説明したページを作成しました。(掲載日:平成16年10月4日)

消費生活相談Q&A
   相談室では、「消費生活相談Q&A」を作成しています。

    当ホームページでも紹介しております。 ⇒ 「消費生活相談Q&A」 

  お問い合わせ、相談、何でもお気軽にどうぞ。 電話:62−2688