トップページ
事業部
調査部
相談室
広報部
環境ひろば
みその会 HPチーム
                                     
                  平成16年3月1日掲載
最終更新日:平成17年11月8日




クーリングオフ制度は消費者の見方です!
〜クーリング・オフを上手に活用しましょう〜

   1 クーリング・オフとは
   2 クーリング・オフできる契約 法律で定められているクーリング・オフの一覧表  
   3 特定商取引法によるクーリングオフ
     (1)訪問販売のクーリングオフ

1 クーリング・オフとは

 訪問販売や電話勧誘販売などで突然商品の購入を勧められてよく考えることができないまま
契約してしまい、後悔することがあります。
 そんな時、自分が行った契約が本当に必要だったかを冷静に考える期間を設け、その期間内で
あればいったん契約した場合でも、一定の条件が整っていれば消費者は自由に契約を解除する
ことができる制度を「クーリング・オフ制度」といいます。

2 クーリング・オフできる契約

  クーリングオフは、次のような契約に認められています。

○法律で定められているもの (法律で定められているクーリングオフの一覧表
 ・店舗外で勧誘されるもの
   訪問販売、電話勧誘販売、宅地建物取引、クレジット契約、海外商品先物取引
 ・利殖で勧誘するもの
   預託等取引契約、投資顧問契約
 ・高額で内容が複雑なもの
   特定継続的役務提供、生命保険契約

○事業者団体・個々の事業者が自主的にクーリングオフ制度を設けているもの
 約款や規約、契約書などをよく読んでみましょう。これらのクーリングオフ制度は、法律で定め
 られたものではないので、それぞれ契約の内容によって異なります。
  
  特定商取引に関する法律の場合
取引内容
期間
取引対象
 (1)訪問販売   8日間  指定商品権利役務(サービス)
 (2)電話勧誘販売   8日間 指定商品権利役務(サービス)
 (3)連鎖販売取引
   (マルチ商法)
 20日間 すべての商品・権利・役務(サービス)
店舗での契約を含む
 (4)特定継続的役務提供   8日間 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師
パソコン教室・結婚相手紹介サービス
店舗での契約を含む
 (5)業務提供誘引販売取引
   (内職商法)
 20日間 すべての商品・権利・役務(サービス)
店舗での契約を含む
 
  *訪問販売には、アポイントメントセールスキャッチセールスなどが含まれます。
 *期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」となります。
  連鎖販売取引では、「商品を受け取った日」からになる場合があります。
 *初日起算(契約書面を受け取った日から、その日を含めた期間) 
 *発信主義(書面を発した時に効力を生じ、到着は、期間を過ぎてもよい)
 *契約書面が渡されていなかったり、クーリング・オフ制度が書面に記載されていない
  場合は、いつでもクーリング・オフできます。

 

3 特定商取引法でのクーリングオフ

(1)訪問販売のクーリングオフ
 
〜 訪問販売の場合 〜
       
 クーリング・オフの方法
特定商取引法で定められているクーリングオフ制度のうち、訪問販売についてのクーリングオフ
について、ご紹介します。
詳細は、消費生活相談室にお問い合わせください。(電話 01566−2−2688)

訪問販売でクーリングオフできるためには、次の3つの条件に当てはまる場合です。
  @訪問販売であること(アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF商法等を含む)
  A法律で定められた内容が記載された契約申込書・契約書等を受け取った日から8日以内
  Bクーリングオフできない場合に該当していないこと

⇒ 詳しくは、消費生活相談室へ、お気軽にご相談ください。

クーリング・オフの方法

  通知は書面で行います。下記の「ハガキの書き方(例)」を参考に 解除する旨を書き、念の
  ため両面をコピーして保存し、配達記録郵便等で業者に送付します。
  分割払いのときは、クレジット会社にもクーリング・オフしたことを連絡します。
  クーリング・オフの効力はこの通知を発信した時に発生します。
  業者に到着するのがクーリング・オフ期間後であってもかまいません。
  清水消費者協会では右記のような様式のハガキを随時準備していますので、お気軽に
  お問い合わせください。



クーリング・オフすると・・・

  クーリング・オフすると一切の負担をすることなく、無条件に契約を解除できます。
  契約が解除された後は、販売業者も消費者もそれぞれ、契約する前の状態にしなければ
  なりません。(これを原状回復といいます)
  商品の代金、権利や役務の対価を支払っていた場合は、返還してもらえます。
  すでに商品を受け取っている場合は、商品を返還しますが、その引取り費用は、事業者の
  負担となります。商品を使用していたり、サービスをすでに受けていても、その費用を支払
  う義務は、ありません。
  また役務がすでに提供されている場合も同様に事業者負担で元に戻してもらえます。元に
  戻すことで建物等に何らかの負担がかかるようであれば、原状回復の請求をしないことも
  できます。
  損害賠償や違約金は、請求されても支払う必要はありません。


クーリング・オフできない場合
 
 ・法律で指定された以外の商品・サービス(役務)のとき ⇒指定商品、権利、役務
 ・乗用自動車を購入したとき
 ・申込書面または契約書面のどちらか早く受け取った方の書面を受領した日から8日を
  経過したとき
 ・化粧品、健康食品などの消耗品を使用したとき (注1)
 ・現金一括払いで3,000円未満の代金のとき
 ・仕事、営業用に購入したとき

 ⇒詳しくはこちら「クーリングオフできない場合(詳細)」のページ



クーリング・オフできなくても・・・

  クーリング・オフが出来なかった場合でも、販売業者に違法行為があった場合には、
  特定商取引法により契約を取消しできる場合や、「消費者契約法」によって、契約の
  取消を主張できる場合があります。
  不本意な契約をしてしまった場合(勧誘に際し誤認させられたり困惑させられて契約した場合
  等)には、販売業者のセールストークや契約するに至った経緯をメモするなどして契約関係書
  類を揃えて、消費者相談室へぜひご相談下さい。

「クーリング・オフについて、もっと詳しく知りたい」
そのような時も 消費生活相談にご相談ください。


クーリング・オフの妨害にあったら

  クーリングオフを申し出たところ、「いまさら、何を言う」と怒鳴られて、怖くなって、
  あきらめたり、「特注品なので、クーリングオフできない」、「8年ローンという特別枠を
  利用して組んだので、もうクーリングオフできない」などとウソの説明をされたりして
  クーリングオフ出来なかった場合には、いつでもク−リングオフできるようになりました。
 
    
       電話 62−2688  悩むより、まず、相談 ! 電話、お待ちしています。
                      匿名でも、受け付けています。

参考:くらしの豆知識2004(国民生活センター)P58、59、64、65
    クーリングオフガイド(ブックレットシリーズ40(社)全国消費生活相談員協会)P10

 


戻る
戻る

                                   

クーリングオフ一覧表
クーリングオフ一覧表
訪問販売でクーリングオフできない場合(詳細)
訪問販売でクーリングオフできない場合(詳細)
政令で定める指定商品
政令で定める指定商品
指定商品・指定権利・指定役務
指定商品・指定権利・指定役務

協会のご案内
協会の行事
会員募集
消費生活相談Q&A
十勝の景気
お役立ちサイト