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平成16年10月04日掲載
消費者契約法 条文へ
消費者契約法について

消費者契約法〜消費者と事業者の契約ルール

1.消費者契約法とは 〜民事ルールを定めた、新しい法律です。

 私たちが日常生活をおくる現代社会では、さまざまな商品、サービスがあふれ、契約形態も
複雑化しています。そうした中、消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力において
大きな格差が生まれ、それらを背景に契約トラブルは増え続けています。

 そこで、対等な者同士の取引を前提とした民法の特別法として、消費者の利益が害される
ことがないように、消費者契約の特性に合致した民事ルールとして消費者契約法が新たに
制定され、平成13年(2001年)4月1日から施行されました。

 消費者契約法は、原則としてあらゆる「消費者契約」において適用されます。
しかし、労働契約については適用されません。
 「消費者契約」とは消費者と事業者との間で結ばれる契約のことをいいます。

 契約を締結する際に事業者の不適切な勧誘行為があったときは、契約を取消すことができ、
事業者に一方的に有利な契約条項の全部または一部が無効となります。


2.消費者契約法による取消

 契約を結んだ時から5年以内で、「誤認」と気づいた時(だまされたと気づいたとき)、または「困惑」の状況がなくなったとき(帰って欲しいと言っても帰らず契約してやっと帰ったとき)から、
6ヶ月以内であれば、取消すことができます。

取消ができる契約とは・・
○「誤認」させる勧誘方法

@不実告知  ウソの説明で商品を販売した!
 契約内容や契約条件に関する重要事項について事実と違うことを言う

<事例>「事故車ではない」と説明されて購入したのに、後で事故車であることがわかった。
A断定的判断の提供  将来不確実なことを断定し契約させた!
 将来得られる利益が不確実な契約であるのに、確実であるかのような勧誘をすること

<事例>先物取引の勧誘で、「近いうちに相場が上がり、絶対儲かる」と言われ契約した。
B不利益事実の不告知  不利益なことは言わないで契約させた!
 契約の重要事項について、事業者が消費者に有利な点だけを強調して、消費者にとって
 不利益な事実を告げないこと

<事例>事業者が将来マンションの日当たりや景観が悪くなることを知りながら、その内容を
故意に隠して「日当たり良好」「景観がよい」などと説明し契約させた。
○「困惑」させる勧誘方法

@不退去  帰ってほしいと言ったのに、帰らない!
 消費者が事業者に対し、退去してほしいという意思を示したのにもかかわらず、退去しない
 こと

<事例>訪問販売で、販売員に「契約するつもりがないから帰ってください」と言ったのに、
しつこく勧誘を続けられ「契約しないと帰ってもらえない」と思い仕方なく契約した。
A退去妨害  帰りますと言っても、帰してくれない!
 消費者が事業者に対し、勧誘をしている場所から退去する意思を示したのにもかかわらず、  消費者を退去させないこと

<事例>展示会場で、「時間がないので帰りたい」と言っているのに帰してくれず、長時間勧誘を続けられた。帰りたいので、最後に「契約する」と返事してしまった。

3.消費者契約法による無効

 事業者が、自分の責任を免除したり、軽減したりするなど、不当な契約条項を契約の中に
設け、消費者の権利が制限される場合には、消費者の正当な権利を確保するために、
その条項の一部または全部を無効とすることができます。
 無効の場合は、期間制限はありません。

@事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項

<事例>スポーツクラブで指導員の指示通りにしたのにケガをした。契約書に「いかなる理由があっても一切賠償しません」と書いてあるので、賠償できないと言われた。

A不当に高額な解約損料

<事例>結婚式場を予約日の1年前にキャンセルしたら、契約金の80%の解約料を請求された。

B不当に高額な遅延損害金
 消費者契約法では遅延損害金の率の上限を14.6%とし、その超過分を無効としている。

<事例>インターネットの有料情報サイトを利用し料金を支払うのを忘れていたら、延滞料が1日1000円で総額8万円の支払いを請求された。

4、消費者契約法を有効に活用するためには!
 
 この法律を有効に活用するためには「ハッキリ!」意思表示することが重要です。

○必要ないとき ・・・ 「いりません」「買いません」
手振り、身振りで「契約しません」と口頭以外の手段により意思表示をした場合も認められます。

○帰ってほしいとき ・・・「帰ってください」
「時間がありませんので」「これから出かけます」等、時間的余裕がないことを告げた場合でも認められます。

○帰りたいとき ・・・・ 「帰ります」
手振り、身振りで「帰ります」「契約しません」という動作をしながら、消費者が椅子から立ち上がった場合なども認められます。

 この法律は消費者と事業者の間の民事ルールですから、被害にあった消費者が申し出て初めて有効に働きます。

 クーリング・オフ期間が過ぎている場合でも、勧誘方法等に問題があった場合、消費者契約法を活用して解決することができる場合もあります。

 トラブルが発生したとき、「おかしい、納得がいかない」と思ったときは、なるべく早く消費生活相談窓口に相談しましょう。
                                     
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