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平成18年4月2日掲載
平成18年6月10日更新
投資家の保護と市場の透明性の向上を目的として、証券取引法が改正され、名称を「金融商品取引
法」とする法律案が、国会で審議されていましたが、平成18年6月7日に成立しました。
この法律の対象となる金融商品を販売する際には、消費者に対し、リスクについての説明など販売ル
ールを設け、罰則などももりこまれています。
ただし、商品先物取引が除かれるなど、すべての金融商品が対象ではありません。変額保険は対象で
すが、元本割れしない保険は対象外など、複雑になっています。
以下は、概要2の内容です。
1.法改正の目的
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用
者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資 本市場の国際化への対応を図るため、次の所要の改正を行う。
2.改正の内容
.
投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度を整備することとし、次の所要の改正を行う(公
布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
@ 証券取引法の題名を「金融商品取引法」(いわゆる「投資サービス法」)に改正。
A 集団で投資を行う契約(「集団投資スキーム」)に関する包括的な定義規定を設けるなど、対象商品を
拡大。
B 販売・勧誘、資産運用・助言及び資産管理を全て本来業務とした上で、その内容に応じて業規制を整
備。
C 業務の内容や対象顧客(プロか一般投資家か)に応じて、行為規制の適用を柔軟化。
D 規制全般の点検を踏まえた規制緩和(例えば、資産運用を行う業者(現在の認可投資顧問業者や投
資信託委託業者に対応)の業規制を認可制から登録制とする)。
E「証券会社」「証券取引所」の名称は引き続き使用。 等
. 開示規制について、次の所要の改正を行う。
(公布の日から起算して6月(一部(※)については1年)を超えない範囲内において政令で定める日から
施行)
@ 公開買付制度について、市場内外の取引を組み合わせた買付けへの対応、投資者への情報提供の
充実、公開買付期間の伸長、公開買付けの撤回等の柔軟化、応募株式の全部買付けの一部義務化、 買付者間の公平性の確保等。
A 大量保有報告制度について、特例報告に係る報告期限・頻度の見直し(※)、特例報告制度が適用さ
れない「事業支配目的」の明確化、大量保有報告書の電子提出の義務化(※)等。
(平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用)
B 四半期報告制度の導入及び財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度整備。 等
. 開示書類の虚偽記載及び不公正取引の罰則強化等について、次の所要の改正を行う(公布の日から
起算して20日間を経過した日から施行)。
@ 有価証券届出書の虚偽記載及び風説の流布・偽計、相場操縦等に対する法定刑を「現行5年以下の
懲役又は500万円以下の罰金」から「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」に、インサイダー取引 等に対する法定刑を「現行3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円 以下の罰金」に引上げ。
A いわゆる「見せ玉」行為について、現行法上、相場操縦行為として刑事罰の対象とされている顧客が
行うものについて新たに課徴金の対象化するとともに、証券会社が自己の計算で行うものについて新た に相場操縦行為として刑事罰・課徴金の対象化。
等
.
取引所における自主規制業務が的確に遂行されることを確保するための組織形態等について、次の所
要の改正を行う(施行時期は.と同じ)。
@ 取引所の自主規制機能の遂行の独立性を確保するため、自主規制業務を担う機関として、「自主規
制法人」(別法人)の設立、又は「自主規制委員会」(同一法人内の別組織)の設置を可能とする制度の 整備。
A 株式会社形態の取引所がその発行する証券を上場する場合の内閣総理大臣の承認制度を整備。
B 株式会社形態の取引所の主要株主規制として、20%を超える議決権の取得・保有を金融商品取引
所、地方公共団体等を除き禁止。
等
.
銀行法、保険業法、商品取引所法、不動産特定共同事業法等の一部改正(施行時期は.と同じ)
幅広い金融商品についての横断的な制度の整備を図るため、次の各法律において金融商品取引法(い
わゆる「投資サービス法」)における販売・勧誘規制を準用ないし同等の規制を規定する。
1.商工組合中央金庫法
2.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
3.農業協同組合法
4.水産業協同組合法
5.中小企業等協同組合法
6.協同組合による金融事業に関する法律
7.商品取引所法
8.信用金庫法
9.長期信用銀行法
10.労働金庫法
11.銀行法
12.不動産特定共同事業法
13.保険業法
14.農林中央金庫法
15.信託業法
(以上)
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